無料低額診療について
受診したいけど、お金の心配の
ある方、ご相談ください。
医療費が無料あるいは
低額で受けられる
制度を実施しています。
国民健康保険法第44条では、「特別の理由により」「医療費の一部負担金の支払いが困難」な場合には、保険者(市町村)が減額、免除ができると認めています。
減免基準は各市町村によりに違いがあります。また、減免額は収入や医療費、その他の条件により違いがあります。
たとえば、このような場合にご相談ください
- 病気や障害により一時的に収入がなくなり、医療費を支払うことが困難になった。
- 経済的に困って役所に相談に行ったが利用できる制度がないと言われた。
- 年金収入だけでは生活がままならず、医療費を支払うのが難しい。
- 「病院に行くのを我慢しないと生活できないから」というような言葉を周りから聞いた。
- 安定した収入が得られないため、生活に余裕がなく、病院に行くのを躊躇してしまう。
- 保険料が払えず、正規の保険証が手元にない。
よくあるご質問
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社会福祉法の第2種社会福祉事業に書かれている国の事業です。生計困難な方が経済的な理由で、必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金でまずは医療サービスを受けてもらう制度です。
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船橋二和病院・ふたわ診療所で疾患の治療を受けられる方になります。ただし、一定の条件があります。
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病院や診療所の受付にお申し出ください。ソーシャルワーカーや事務職員がお話をお伺いします。一定の条件を満たし制度を利用する場合は、必要な書類を準備し、申請書を提出していただきます。
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基準を満たしているか判断するため、下の資料をお願いしています。 ・給与明細など収入が確認できるもの。
・家賃金額のわかるもの
・預金通帳
・各種保険証・手帳など
・生命保険などの契約書
・年金送付通知書(年金受給者)
・外国人登録証
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1.無料低額診療
無保険で生活困窮の状態にある場合等になります。 2.低額診療
医療費の一部負担金を支払うことで生活維持に困難が生じる場合等になります。
一部負担金の全額もしくは一部免除となります。
健康保険が適用される診療範囲が対象です。世帯の所得を計算し、生活保護基準比で判定します。
生活保護基準 120%未満・・・一部負担金の全額
生活保護基準 120%未満140%以上・・・一部負担金の5割減額
生活保護基準 140%以上150%未満・・・一部負担金の3割減額
ご相談窓口
医療費の支払いが心配で、受診を控えるようなことがないように、また周りに気がかりの方がおられましたら、ぜひ医療福祉相談室までご相談ください。