医療DX推進体制整備加算

医療DX推進体制整備加算にかかる掲示事項

厚生労働省告示第107号に基づく「厚生労働大臣の定める掲示事項」は下記の通りです。

  • ●医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を閲覧・活用し診療を行っています。
  • ●マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
  • ●電子処方箋の発行や電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを実施してまいります。(今後導入予定)


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