診療録管理管理加算

診療録管理体制加算にかかる掲示事項

厚生労働省告示第107号に基づく「厚生労働大臣の定める掲示事項」は下記の通りです。

当院では、ご希望の方にはカルテ(診療録)を開示いたしております。また、入院中の患者さんはご自身のカルテを閲覧することもできます。ご希望の方は受付までお申し出ください。

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